学校教育法第37条第14項により学校に置かれた、事務に従事する職員です。埼玉県教育委員会の通知により、具体的な学校事務職員の標準的職務内容が明示されています。

企画運営に関すること ・ 財務 に関すること・情報管理に関すること・庶務に関すること・人事に関すること・給与旅費に関すること・福利厚生に関すること等、幅広い領域の仕事を1〜2名で行います。

明治以降、第3の教育改革といわれる現教育改革は、学校に自主性・自立性の確立を求め、自己責任のもと望ましい学校経営を目指しています。地域の教育力の活用をはかり地域社会全体での児童生徒の育成と、生涯学習の拠点としての開かれた学校づくりのため、学校と地域の連携に学校事務職員の果たす役割が大きなものになると思います。